税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

事業用の機械、器具、農機具等

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 原則として、1個又は1組ごとにその財産をその状態で買うとした場合における価額(調達価額に相当する金額)による。この場合、1個又は1組の価額が5万円以下のものは、一括して評価することができる(評基通128129)。

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