税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

営業権

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 次の算式によって計算した金額により評価する(評基通165166)。

 平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×0.05=超過利益金額

 超過利益金額×営業権の持続年数(原則:10年)に応ずる基準年利率による複利年金現価率=営業権の価額

 (注) 医師、弁護士等のようにその者の技術、手腕又は才能等を主とする事業に係る営業権で、その事業者の死亡と共に消滅するものは、評価しない。

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