税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

預貯金

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 次の算式による(評基通203)。

  預入残高+〔既経過利子-源泉所得税相当額〕

 (注) 既経過利子は、課税時期現在で解約するとした場合の利率により計算した金額とする。

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