受贈者は、従来の暦年単位による贈与税の課税方式に代えて、相続時精算課税制度(贈与時に贈与により取得した財産に対する相続時精算課税に係る贈与税を支払い、相続時にその贈与により取得した財産の価額と相続又は遺贈により取得した財産の価額とを合計した価額を課税価格として計算した相続税額から、既に支払った相続時精算課税に係る贈与税額を控除した額をもって、その納付すべき相続税額とする制度)の適用を受けることを選択できる(法21の9~21の18、33の2、49の2)。
備考
相続時精算課税制度において、「相続時精算課税選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出した受贈者を「相続時精算課税適用者」、その届出書に係る贈与者を「特定贈与者」という。