税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

延納

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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 税額が10万円を超え、かつ、納期限までに納付することが困難な場合は、延納税額に相当する担保を提供して5年以内の年賦延納が認められる。ただし、物納は認められていない(法38)。

備考

利子税の割合は年6.6%である(法52①)。

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