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更新日:2021年12月07日
相続時精算課税制度の対象とならない財与財産に係る贈与税の計算は、次の算式による。
{〔その年中に贈与によって取得した財産の価額の合計額〕-110万円}×税率
税率の適用は、課税価格の区分ごとに行いその合計額を税額とするが、この方法は複雑なので、右の速算表によることが便利である。
(注) 相続時精算課税制度に係る贈与税の計算については、後掲「(4) 相続時精算課税制度」を参照。