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贈与税の課税価格は、その年中に贈与によって取得した課税財産の価額の合計額による。この場合の財産の評価は、相続財産の評価と同じである。また、年の中途で外国から日本へ住所を移転した者は、その年中の日本に住所がなかった期間内にその者が贈与によって取得した日本にある財産(その者が非居住無制限納税義務者である場合には、その者が贈与によって取得した日本にない財産を含む。)の価額と、日本に住所があった期間内にその者が贈与によって取得した財産(その者が居住制限納税義務者である場合には、その者が贈与によって取得した日本にない財産を除く。)の全部の価額との合計額が課税価格となる(法21の2、令4の4の2)。
備考
財産の評価については、相続税の「(5)財産の評価」(