税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

課税価格の計算

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 贈与税の課税価格は、その年中に贈与によって取得した課税財産の価額の合計額による。この場合の財産の評価は、相続財産の評価と同じである。また、年の中途で外国から日本へ住所を移転した者は、その年中の日本に住所がなかった期間内にその者が贈与によって取得した日本にある財産(その者が非居住無制限納税義務者である場合には、その者が贈与によって取得した日本にない財産を含む。)の価額と、日本に住所があった期間内にその者が贈与によって取得した財産(その者が居住制限納税義務者である場合には、その者が贈与によって取得した日本にない財産を除く。)の全部の価額との合計額が課税価格となる(法21の2令4の4の2)。

備考

財産の評価については、相続税の「(5)財産の評価」(811頁以下)を参照。なお、土地等及び家屋等のうち、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得したものの価額は、その取得時における通常の取引価額によって評価する。ただし、贈与者又は譲渡者が取得又は新築した土地等又は家屋等の取得価額が課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、取得価額に相当する金額によって評価する(平成元年3月29日直評5、直資2-204)。

特定非常災害が発生した場合の課税価格についても、相続税と同様の特例が措置されている(措法69の769の8)。

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