所定の要件に従ってスキャナ保存が行われている国税関係書類に係る電磁的記録(法4③前段)若しくは所定の要件に従ってスキャナ保存が行われていない場合の国税関係書類に係る電磁的記録(法4③後段)又は保存義務者により行われた電子取引の取引情報に係る電磁的記録(法7)に記録された事項に関し期限後申告等があった場合の重加算税の額については、その重加算税の基礎となるべき税額(電磁的記録に記録された事項に係る事実(隠蔽仮装されているものに限る。)以外のものがあるときは、その電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく本税額に限る。)の10%に相当する金額を加算した金額とする(法8⑤)。