内国法人に係る部分対象外国関係会社につき次のいずれかに該当する事実がある場合には、部分対象外国関係会社のその該当する事業年度に係る部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額については、部分合算課税の適用は免除される(措法66の6⑩)。
- ① 租税負担割合が20%以上であること(租税負担割合基準)。
- ② 部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額が2,000万円以下であること又は決算に基づく所得の金額に相当する金額のうちに部分適用対象金額又は金融子会社等部分適用対象金額の占める割合が5%以下であること(少額免除基準)。