店舗兼居住用マンション取壊し費用に係る個別対応方式における区分

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 下記建物の取壊費用の仕入税額控除の扱いをご教示ください。
 1階が店舗、2階~4階が住居であったマンションを取り壊しました。
 この取壊費用は、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係るものに該当するのでしょうか。
 ちなみに、取壊後は、アパートメントホテルを建設する予定です。

 

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仕入税額控除に係る個………
(回答全文の文字数:503文字)