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非上場株式を同族株主から非同族従業員へ譲渡した場合の低額譲受課税の取扱い
贈与税 みなし贈与 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
取引相場の無い株式を、同族株主(個人70%所有)から非同族従業員(所有株なし)に譲渡します。譲渡価額は、配当還元方式による評価額です。所得税基本通達59-6で、譲渡者が中心的な同族株主に該当するときは、財産評価基本通達に定める小会社で評価するとありますが、株式の譲受者である非同族従業員について贈与税が課税されることはありますか。
所得税法第59条は、個人から法人への譲渡が対象ですので、このような非同族従業員について時価との差額が贈与税課税されることはないと考えます。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 非上場株式を個人………
(回答全文の文字数:535文字)
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