共有物分割について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 「個人が他の者と土地を共有している場合において、その共有に係る一の土地についてその持分に応ずる現物分割があったときには、その分割による土地の譲渡はなかったものとして取り扱う。」(所得税法基本通達33-1の7)とされています。
 ここで、一の土地が意味するところは一筆の土地に限らず、同一の利用区分を構成する複数の筆からなる土地も含むと理解してよろしいでしょうか。
 また、一の土地が複数の筆から構成されている場合、それぞれの筆の持分割合が均一ではない場合も上記通達の取扱いは可能でしょうか。
 たとえば、一の土地が筆AとBから構成されており、Aの持分割合は1/2、Bの持分割合が1/4の場合です

 

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所得税法基本通達33………
(回答全文の文字数:776文字)