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居住用財産の3000万円特別控除の特例について
譲渡・交換(資産) 土地建物の譲渡 居住用財産の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
■前提
①親族図
[添付ファイル1]
②時系列
S41年 丙が店舗兼居宅Aを新築(同族会社の店舗)
H9年 丙が居宅Bを新築しAと合体登記
H28年 丙の相続が発生。丁がA及びBを取得
R1年 丁の相続が発生。乙がA及びBを取得
R4年 同族会社が精算結了
R6年 乙の相続が発生。甲がA及びBを取得
R7年 甲がA及びBを第三者に譲渡
③精算結了後、Aの店舗部分にあった在庫などはすべて処分し居宅として使用されているが登記は店舗兼居宅のまま
④Aは2階建、Bは3階建で固定資産税も分けて課税されているが、登記は同じ家屋番号で2階建となっている。床面積は若干の相違があるが概ね一致
■質問
上記Aの店舗部分及びBの3階部分について居住用財産の3000万円控除(措法35①)の適用は可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご照会の内容からは、………
(回答全文の文字数:1049文字)
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