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小規模宅地特例の適用の可否について
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
・被相続人甲は土地を所有
・相続人乙は、甲から土地を借りて、駐車場を乙単独で経営。甲へは賃料の20%相当を土地賃貸の対価として支払い
・被相続人が死亡し、土地は乙が相続
この場合、土地を相続した乙に対して小規模宅地の特例は適用可能でしょうか。
甲の死亡により甲乙間の契約はなくなるため、乙は事業継続を満たしていないと判断され、適用できないのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地特例の対象………
(回答全文の文字数:736文字)
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