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[全文公開] 今週のFAQ(4/5/30)<成年年齢引下げと税制の適用関係>

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令和4年4月1日からの成年年齢の引下げ(「20歳」から「18歳」)に伴う贈与税制度等の年齢要件の適用関係を教えてください。

贈与や相続等の時期により、下表のとおり年齢要件が異なることに留意が必要です(国税庁「民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税の改正のあらまし」)。

同資料では、本適用関係につき3つのQ&Aが示されています。「令和4年3月に父から現金500万円の贈与を受け、同年10月に私は19歳になる場合、相続時精算課税の適用を受けられますか?」の問に対して、「贈与の日は令和4年3月31日以前であり、あなたの年齢はその年1月1日において18歳となるため、適用を受けることはできません。」と回答しています。また、「祖父から令和4年2月に現金800万円を、同年6月に現金700万円の贈与を受けました。 同年9月に私は19歳になりますが、適用される贈与税率はどのようになりますか?」という問には、「あなたの年齢はその年1月1日において18歳となります。2月に受けた贈与は一般税率の適用となりますが、6月に受けた贈与は、他の要件を満たせば、特例税率を適用できます。」としています。「私(19歳)は、令和4年中に、祖母から非上場株式の贈与を受け、事業承継税制の適用を受けることはできますか?」の問に対しては、「贈与の日が令和4年3月31日以前の場合は適用できませんが、贈与の日が令和4年4月1日以後の場合で他の要件を満たすときは、適用を受けることができます。」と回答しています。

区分 受贈者や相続人等の年齢要件
令和4年3月31日以前 の
贈与・相続等
令和4年4月1日以後 の
贈与・相続等
贈与税 ・相続時精算課税
・住宅取得等資金の非課税等
・贈与税の特例税率
・相続時精算課税適用者の特例
その年1月1日に 20歳以上 その年1月1日に 18歳以上
・事業承継税制 贈与の日に 20歳以上 贈与の日に 18歳以上
・結婚・子育て資金の非課税 資金管理契約締結の日に
20歳以上 50歳未満
資金管理契約締結の日に
18歳以上 50歳未満
相続税 ・未成年者控除 相続等の日に 20歳未満 相続等の日に 18歳未満

(Y)