※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[全文公開] 今週のFAQ(4/11/28)<少額資産特例と一時的に貸付けの用に供した資産>

( 44頁)

令和4年度税制改正により、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等の対象資産から貸付けの用に供した資産が除外されたとのことですが( №3729 )、一時的に貸付けの用に供した資産の取扱いはどうなりますか。

一時的に貸付けの用に供した場合、その貸付けの用に供した事実のみをもって、その減価償却資産が少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度等に規定する貸付けの用に供したものに該当するとはいえないとされています( 法基通7-1-11の2 )。

趣旨説明においても、「…貸付けの用に供したものであるかどうかは、…その減価償却資産の使用目的、使用状況等を総合勘案して判定されるものであるから…、ある時期に、一時的に、減価償却資産を貸付けの用に供したという事実のみをもって、その減価償却資産は貸付けの用に供したものに該当するということにはならない」と解説されています。