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短期前払費用 令和5年10月1日をまたぐ場合の適用関係

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昨年11月25日に改訂された国税庁インボイスQ&Aで、インボイス制度下における短期前払費用に係る取扱いが示され( №3730 )、インボイス制度開始後も同取扱いを適用できることが明らかとなった。

令和5年10月1日以後に短期前払費用として処理するものがインボイス制度の対象で、同年9月末までに処理するものは...