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定額減税 年末調整における月次減税対象者の一括対応の可否
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令和6年6月から始まる予定の所得税・個人住民税の定額減税。令和6年度税制改正法案が成立・施行することで、扶養控除等申告書が提出されている従業員等(甲欄適用者)については、6月1日以後最初に支払う給与等の源泉徴収税額から減税額を控除し、控除しきれない場合は、その後も給与等の源泉徴収税額から順次控除する“月次減税”の形で定額減税が実施される( №3789 等)。
「年末調整時に一括して減税(控除)する方法は...
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