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[全文公開] 今週のFAQ(6/10/21)<経団連の税制改正の提言>
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日本経済団体連合会は10月3日、「令和7年度税制改正に関する提言―日本経済を成長型の新たなステージへ―」を公表しました。リース会計基準改正への対応では、「企業の実務上、税務と会計の取扱いに差異が生じることがないよう、法人税、消費税、法人事業税付加価値割(外形標準課税)等において、必要な対応を行うべき」と提言しました(【参考】)。
また、「企業価値向上に向けた組織再編による事業ポートフォリオの見直し」として、パーシャルスピンオフ税制の本則化、スピンオフに係る所要の措置(グループ通算制度採用会社の分配資産割合の算出方法)、「インセンティブ報酬の活用拡大」として、「業績連動給与」の対象の拡大、「DX・イノベーションのさらなる推進」として、DX投資促進税制、5G導入促進税制のあり方の検討、イノベーションボックス税制の拡充の検討等、「外国子会社合算税制(CFC税制)の見直し」として、外国子会社・本邦親会社の決算時期が異なる場合を念頭においた合算時期の見直しなどを挙げています。
企業会計基準委員会は、令和6年9月に、原則としてすべてのリースを資産・負債に計上する「リースに関する会計基準」(新リース会計基準)を公表した。新リース会計基準は令和9年度から適用されるが、令和7年度からの早期適用も可能である。
新リース会計基準の適用にあたっては、企業の実務上、税務と会計の取扱いに差異が生じることがないよう、法人税、消費税、法人事業税付加価値割(外形標準課税)等において、必要な対応を行った上で、その取扱いを明確にすべきである。 また、貸手側について、リース会計基準の改正に伴い、リース譲渡に係る収益及び費用の帰属事業年度(法人税)及びリース譲渡に係る資産の譲渡等の時期の特例(消費税)が廃止された場合、借手において、新たな資金負担が生じることも危惧されるため、これらを廃止せずに存置すべきである。 なお、新リース会計基準の適用対象でない中小企業については、今回の基準改正の影響が及ばないよう配慮することも必要である。 |
(Y)
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