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特定親族特別控除 夫婦両方が重複適用できるケースも
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令和7年度改正で創設された特定親族特別控除は、特定親族を有する夫婦共働き世帯の場合、原則として夫又は妻のいずれかでのみ適用できる(№3854等)。ただし、夫又は妻のいずれか片方が年の中途で出国又は死亡...
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