※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
令和8年中の従業員等への貸付金利
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会社が役員又は使用人(従業員等)に金銭を貸し付けた場合、一定の利息相当額を従業員等ではなく会社が負担したときは、原則として給与課税の対象となる。
この場合の利息相当額は、会社が他から借り入れて従業員等に...
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