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少額減価償却資産と固定資産税特例

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令和8年度税制改正により、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例(少額減価償却資産特例、措法67の5)の金額基準が30万円未満から40万円未満に引き上げられた。金額基準の引上げにより...