※ 記事の内容は発行日時点の情報に基づくものです
海外投資家に支払う利子と非課税特例
( 69頁)
企業が海外投資家などに支払う社債等の利子は、支払者である企業が税率15.315%で源泉所得税等を徴収・納付することが原則だが、一定の手続を行うことで「民間国外債等の利子の課税の特例(措法6④等)」の適...
- 税務通信データベースで続きを読む
-
無料 お試しはこちら
すぐに使えるIDをメールでお送りします




