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国税庁 美術品等の減価償却に係る取得価額基準を引上げへ

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国税庁は、美術品等の減価償却資産の判定に係る法人税基本通達7-1-1と所得税基本通達2-14を一部改正し、取得価額が1点200万円(現行:100万円)未満の美術品等を減価償却資産として取り扱うこととし...