概要

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<通達本文>

(1) 法人が合併又は分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは,原則的に,当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該合併又は分割の時の価額による譲渡をしたものとして,当該法人の各事業年度の所得の金額を計算する。また,合併により合併法人に移転をした資産及び負債の当該移転による譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額は,当該合併に係る最後事業年度(被合併法人の合併の日の前日の属する事業年度をいう。以下同じ。)の所得の金額の計算上,益金の額又は損金の額に算入する(法62)。

(2) (1)の規定にかかわらず,法人が適格合併又は適格分割型分割により合併法人又は分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたときは,当該合併法人又は分割承継法人に当該移転をした資産及び負債の当該適格合併に係る最後事業年度終了の時又は当該適格分割型分割の直前の帳簿価額による引継ぎをしたものとして,当該法人の各事業年度の所得の金額を計算する(法62の2)。

(3) (2)と同様に,適格分社型分割により分割承継法人にその有する資産又は負債の移転をしたとき又は適格現物出資により被現物出資法人にその有する資産の移転をし,又はこれと併せてその有する負債の移転をしたときは,当該適格分社型分割又は当該適格現物出資の直前の帳簿価額による譲渡をしたものとして,当該法人の各事業年度の所得の金額を計算する(62の4)。

(4) また,適格現物分配又は適格株式分配については,被現物分配法人その他の株主等にその有する資産の移転をしたときは,当該被現物分配法人その他の株主等に当該移転をした資産の当該適格現物分配又は適格株式分配の直前の帳簿価額(当該適格現物分配が残余財産の全部の分配である場合には,その残余財産の確定の時の帳簿価額)による譲渡をしたものとして,当該法人の各事業年度の所得の金額を計算する(法62の5)。

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