概要
<通達本文>
法人と支配関係法人(当該法人との間に支配関係がある法人をいう。)との間で当該法人を合併法人,分割承継法人,被現物出資法人又は被現物分配法人とする特定適格組織再編成等(適格合併若しくは適格合併に該当しない合併で法62の7①)。
この特定資産譲渡等損失額とは,特定引継資産又は特定保有資産の譲渡,評価換え,貸倒れ,除却その他の事由による損失の額として政令で定める金額の合計額から特定引継資産又は特定保有資産の譲渡,評価換えその他の事由による利益の額として政令で定める金額の合計額を控除した金額をいう(法62の7②)。
なお,特定引継資産とは,当該法人が当該支配関係法人から特定適格組織再編成等により移転を受けた資産(棚卸資産,当該特定適格組織再編成等の日における帳簿価額又は取得価額が1,000万円に満たない資産などの一定のものを除く。)で当該支配関係法人が当該法人との間に最後に支配関係を有することとなった日(以下「支配関係発生日」という。)の属する事業年度開始の日前から有していたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいい,特定保有資産とは,当該法人が有する資産(棚卸資産,特定適格組織再編成等の日における帳簿価額又は取得価額が1,000万円に満たない資産などの一定のものを除く。)で支配関係発生日の属する事業年度開始の日前から有していたもの(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)をいう(令123の8②⑨)。
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