概要
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<通達本文>
内国法人が自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする株式交換等又は株式移転(適格株式交換等及び適格株式移転並びに株式交換又は株式移転の直前に当該内国法人と当該株式交換に係る株式交換完全親法人又は当該株式移転に係る他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があった場合における当該株式交換及び株式移転を除く。以下「非適格株式交換等」という。)を行った場合には,その内国法人がその非適格株式交換等の直前の時において有する時価評価資産の評価益の額又は評価損の額は,その非適格株式交換等の日の属する事業年度の所得の金額の計算上,益金の額又は損金の額に算入することとされている(法62の9)。
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