12の4-3-3 債権の取得差額に係る調整差損益を計上した場合の譲渡損益調整額の戻入れ計算

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<通達本文>

法人が譲渡した金銭債権につき譲受法人において2-1-34《債権の取得差額に係る調整差損益の計上》の取扱いを適用している場合に,当該法人が法第61条の11第2項《完全支配関係がある法人の間の取引の損益》の規定により益金の額又は損金の額に算入する金額は,例えば,次に掲げる当該法人の事業年度の区分に応じ,それぞれ次により計算した金額とする等合理的な方法により計算した金額とする。

(1) 当該金銭債権を譲渡した事業年度 当該金銭債権に係る譲渡損益調整額に当該譲渡した日から当該金銭債権の最終の支払期日までの期間のうちに当該譲渡した日から当該事業年度終了の日までの期間の占める割合を乗じて計算した金額

(2) 当該金銭債権の最終の支払期日の属する事業年度 当該事業年度開始の時における期首譲渡損益調整額

(3) (1)及び(2)以外の事業年度 当該金銭債権に係る譲渡損益調整額に当該譲渡した日から当該金銭債権の最終の支払期日までの期間のうちに当該事業年度の期間の占める割合を乗じて計算した金額

解説
(解説全文 文字数:804文字程度)

本通達においては,内国法人が譲渡した金銭債権に………

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