12の6-1-2 信託財産に属する資産のみを信託する場合の課税関係
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が委託者となる信託のうち,受託者の信託財産に属する資産のみを信託するもの(以下12の6-1-2において「再信託」という。)については,当該受託者において法第2条第29号の2ハ《法人課税信託》に掲げる信託に該当しないのであるが,当該再信託の類型や契約内容等により,集団投資信託,受益者等課税信託又は法人課税信託(同号ハに掲げるものを除く。)のいずれかに該当することとなることに留意する。
(解説全文 文字数:824文字程度)
(1) 平成19年度の税制改正後の法人税法にお………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。