12の6-1-5 法人課税信託に係る受託法人の内外判定と納税地

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<通達本文>

法人課税信託の受託者である法人又は個人の当該法人課税信託に係る納税地は,法第1編第6章《納税地》に定めるところによるのであるから,例えば,法第4条の3第1号又は第2号《受託法人等に関するこの法律の適用》の規定により当該法人課税信託に係る受託法人が内国法人又は外国法人のいずれに該当するかにかかわらないことに留意する。

(注) 法人課税信託の受託者である内国法人について,同号の規定によりその法人課税信託に係る受託法人が外国法人とされた場合における法人税の課税標準は,法第141条《課税標準》に定めるところによる。

解説
(解説全文 文字数:1139文字程度)

(1) 法人課税信託の受託者は,各法人課税信託………

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