13の2-1-11 製造業者等が負担する為替損失相当額等

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<通達本文>

製造業者等が商社等を通じて行った輸出入等の取引に関して生ずる為替差損益の全部又は一部を製造業者等に負担させ又は帰属させる契約を締結している場合における商社等及び製造業者等の取扱いについては,次による。

(1) 商社等 外貨建債権又は外貨建債務(以下この章において「外貨建債権債務」という。)について法第61条の10第1項から第3項まで《為替予約差額の配分》に規定する各事業年度に配分すべき金額に相当する金額のうち,負担させ又は帰属させることとなる金額に限る。)を当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

(2) 製造業者等 全ての商社等に対する当該契約に係る金銭債権及び金銭債務につき当該事業年度終了の時にその決済が行われたものと仮定した場合において負担し又は帰属することとなる金額(当該金銭債権及び金銭債務につき外貨建債権債務を有するとした場合において当該外貨建債権債務に係る換算差額又は同条第1項から第3項までに規定する各事業年度に配分すべき金額に相当する金額のうち,負担し又は帰属することとなる金額に限る。)を当該事業年度の損金の額又は益金の額に算入しているときは,継続適用を条件として,これを認める。

解説
(解説全文 文字数:1226文字程度)

(1) 製造業者等が商社等を通じて物品の輸出,………

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