13の2-2-1 前渡金,未収収益等
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<通達本文>
外貨建取引に関して支払った前渡金又は収受した前受金で資産の売買代金に充てられるものは,外貨建債権債務に含まれない。ただし,外貨建取引に係る未収収益又は未払費用は,外貨建債権債務に該当するものとして取り扱う。
(解説全文 文字数:611文字程度)
法61の9①一)。
外貨建ての取………
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