13の2-2-7 外貨建資産等につき通貨スワップ契約を締結している場合の取扱い

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<通達本文>

外貨建資産等につき規則第27条の11第1項第1号又は第2号《外貨建資産等の決済時の円換算額を確定させる先物外国為替契約等》のいずれかの要件を満たす同項に規定する「金銭の支払を相互に約する取引に係る契約」(以下13の2-2-7において「通貨スワップ契約」という。)を締結している場合の当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等により確定している円換算額(以下13の2-2-7において「通貨スワップ換算元本額」という。)は,当該通貨スワップ契約により元本の額として授受すべき本邦通貨の額とする。この場合,通貨スワップ契約により授受をする契約上の受取利子又は支払利子の総額は,利息法又は定額法に基づき各事業年度に配分する。ただし,当該受取利子又は支払利子に係るスワップレート(当該受取利子又は支払利子に係る本邦通貨の額を当該利子の外国通貨表示の金額で除して計算した金額をいう。)が,当該法人が当該法人の主たる取引金融機関との間で為替予約をするとした場合のものと同等と認められるときは,当該通貨スワップ契約により授受をする契約上の受取利子又は支払利子の額を上記の配分額に代わる各事業年度の利子相当額とすることができる。

(注) 外貨建資産等につき通貨スワップ契約によって生ずる換算差額相当額(当該外貨建資産等の取得時又は発生時の為替相場による円換算額と通貨スワップ換算元本額との差額をいう。)は,法第61条の10第1項から第3項まで《為替予約差額の配分》の規定により各事業年度に配分することに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1580文字程度)

(1) 内国法人が外貨建取引を行った場合には,………

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