13の2-2-9 期末時換算法-為替差損益の一括表示
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が外貨建資産等につき期末時換算法を選定している場合の為替差損益を個々の外貨建資産等の額に加算又は減算しないで,いわゆる洗替方式により売掛金,借入金等のそれぞれの項目に一括して加算又は減算している場合であっても,その計算を認めるものとする。この場合,貸倒引当金の計算の基礎となる金銭債権の額は,当該金銭債権の額に対応する為替差損益に相当する金額を加算又は減算して計算することに留意する。
(解説全文 文字数:491文字程度)
期末時換算法による事業年度終了の時における円換………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。