13の2-2-16 先物外国為替契約等の解約等があった場合の取扱い

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<通達本文>

令第122条の9第1項の表の第1号上欄に掲げる場合にあっては,当該為替予約差額から同号中欄のイに規定する差額に相当する金額を控除した金額をいう。)を当該先物外国為替契約等の締結の日(その日が当該外貨建資産等の取得の日又は発生の日前である場合には,その取得の日又は発生の日)から当該外貨建資産等に係る債権債務の当初の支払の日までの期間の月数又は日数で除し,これに解約事業年度開始の日から当該先物外国為替契約等の解約の日までの期間の月数又は日数を乗じて計算した金額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入する。

(注) 月数又は日数は,暦に従って計算し,月数につき1月に満たない端数を生じたときは,これを1月とする。

解説
(解説全文 文字数:1233文字程度)

(1) 外貨建資産等について締結した先物外国為………

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