13の2-2-17 外貨建資産等に係る契約の解除があった場合の調整
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第61条の10第1項から第3項まで《為替予約差額の配分》の規定により益金の額又は損金の額に算入した金額の合計額を損金の額又は益金の額に算入する。
(解説全文 文字数:1125文字程度)
外貨建資産等について先物外国為替契約等を締結し………
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