13の2-2-18 外貨建資産等の支払の日等につき繰延べ等があった場合の取扱い
<通達本文>
令第122条の9第1項《為替予約差額の配分》の規定の適用を受ける外貨建資産等に係る債権債務の支払の日又は当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の履行の日につき繰延べ(繰上げを含む。以下13の2-2-18において「繰延べ等」という。)が行われた場合においても当該外貨建資産等につき円換算額(当該繰延べ等により円換算額に異動が生じたときは,異動後の円換算額)が確定しているときは,その繰延べ等が行われた日の属する事業年度(以下13の2-2-18において「繰延事業年度」という。)以後の事業年度の所得の金額の計算上,当該外貨建資産等に係る為替予約差額の残額(当該外貨建資産等に係る為替予約差額から当該繰延事業年度の前事業年度までの各事業年度において益金の額又は損金の額に算入した金額を控除して得た残額をいい,その繰延べ等に伴い当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の内容が変更されたことにより,その円換算額に異動が生じたときは,異動後の円換算額に基づく再計算後の残額をいう。以下13の2-2-18において同じ。)を当該繰延事業年度開始の日から当該外貨建資産等に係る債権債務の繰延べ等後の支払の日までの期間の月数又は日数で除し,これに当該事業年度の月数又は日数を乗じて計算した金額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入する。
(注)1 当該事業年度が当該外貨建資産等に係る債権債務の支払の日の属する事業年度である場合には,当該為替予約差額の残額から当該事業年度の前事業年度(繰延事業年度以後の事業年度に限る。)までの間に益金の額又は損金の額に算入した金額を控除して得た金額に相当する金額を益金の額又は損金の額に算入することに留意する。
2 月数又は日数は,暦に従って計算し,月数につき1月に満たない端数を生じたときは,これを1月とする。
3 外貨建資産等に係る債権債務の支払の日又は当該外貨建資産等に係る先物外国為替契約等の履行の日につき繰延べ等が行われたことに伴い,当該外貨建資産等に係る円換算額が確定しないこととなった場合には,13の2-2-16《先物外国為替契約等の解約等があった場合の取扱い》の取扱いによる。
(1) 法人が,その有する外貨建資産等について………
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