17-1-3 通則法第11条による提出期限の延長との関係

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<通達本文>

法第75条第2項《確定申告書の提出期限の延長》の規定による申請書の提出期限として同条(第5項を除く。)の規定を適用することができるものとする。この場合には,税務署長は遅滞なく延長又は却下の処分を行うものとし,また,同条第7項の規定の適用については,同項中「当該事業年度終了の日の翌日以後2月を経過した日から同項」とあるのは,「国税通則法施行令第3条第1項又は第2項の規定により指定された期限の翌日から第1項」と読み替える。

解説
(解説全文 文字数:1312文字程度)

国税通則法では,災害その他やむを得ない理由によ………

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