17-2-7 災害損失欠損金額と青色欠損金額がある場合の繰戻し還付

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<通達本文>

青色申告書を提出する法人(法第80条第5項《欠損金の繰戻しによる還付》において準用する同条第1項に規定する欠損事業年度(中間期間を除く。)において,同条第5項の規定の適用を受ける災害損失欠損金額以外の欠損金額を有する場合には,当該欠損金額について同条第1項の規定による法人税の還付請求ができることに留意する。

青色申告書を提出する法人が,措置法第66条の12第1項ただし書に規定する事業年度において生じた災害損失欠損金額以外の欠損金額を有する場合についても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:692文字程度)

(1) 平成29年度の税制改正により,近年災害………

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