18-1-2 退職年金業務等に係る信託財産に属する有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法

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<通達本文>

法第84条第1項《退職年金等積立金の額の計算》に規定する退職年金業務等(法附則第20条第1項に規定する適格退職年金契約に係る生命保険又は生命共済の業務を含む。以下第18章において「退職年金業務等」という。)を行う信託会社の有する各確定給付年金資産管理運用契約,各確定給付年金基金資産運用契約,各確定拠出年金資産管理契約,各勤労者財産形成給付契約,各勤労者財産形成基金給付契約又は各厚生年金基金契約に係る信託財産に属する有価証券については,その契約ごとに,かつ,当該信託会社の固有財産に属する有価証券とは別個にその一単位当たりの帳簿価額の算出の方法を選定することに留意する。

法第84条第2項第12号に掲げる日本私立学校振興・共済事業団が管理する積立金(日本私立学校振興・共済事業団法第33条第1項第4号に掲げる経理に係る勘定に属する積立金をいう。)の運用に係る信託財産に属する有価証券についても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:475文字程度)

確定給付年金資産管理運用契約,確定給付年金基金………

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