18-1-4 信託財産からの信託報酬の控除

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<通達本文>

令第168条第3号《退職等年金給付勘定に属する積立金に係る退職年金等積立金額の計算》の積立金の運用に係る信託財産の「最終の財産計算時におけるイ及びロに掲げる金額の合計額」には,これらの契約又は積立金の運用に係る信託報酬でその計算期間が当該信託財産計算時において終了するものの額は含まれない。

解説
(解説全文 文字数:223文字程度)

信託報酬は,収益の分配と同様に信託財産から支払………

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