3-1-3 支払利子等の額の範囲

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<通達本文>

令第19条第2項《関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額》に規定する支払利子等の額(以下この節において「支払利子等の額」という。)には,次に掲げるような金額を含むことに留意する。

(1) 受取手形の手形金額と当該受取手形の割引による受領金額との差額を手形売却損として処理している場合の当該差額(手形に含まれる金利相当額を会計上別処理する方式を採用している場合には,手形売却損として帳簿上計上していない部分の金額を含む。)

(2) 買掛金を手形によって支払った場合において,相手方に対して当該手形の割引料を負担したときにおけるその負担した割引料相当額

(3) 従業員預り金,営業保証金,敷金その他これらに準ずる預り金の利子の額

(4) 金融機関の預金利息の額及び給付補填備金繰入額(給付補填備金繰入額に準ずる繰入額を含む。)

(5) 相互会社の支払う基金利息の額

(6) 相互掛金契約により給付を受けた金額が掛け込むべき金額の合計額に満たない場合のその差額に相当する金額

(7) 信用事業を営む協同組合等が支出する事業分量配当のうちその協同組合等が受け入れる預貯金(定期積金を含む。)の額に応じて分配するものの額

解説
(解説全文 文字数:428文字程度)

関連法人株式等に係る配当等の額から控除される負………

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