3-1-3の5 輸入決済手形借入金利息の額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
貿易商社が支払う輸入決済手形借入金の利息の額は,それが委託買付契約に係るもので,その利息相当額を委託者に負担させることとしている場合であっても,支払利子等の額に該当する。この場合において,当該委託者がその負担する利息相当額を当該委託買付契約により取得した資産の取得価額に算入しているときは,当該委託者においては,当該利息相当額は支払利子等の額に含めないことができる。
(解説全文 文字数:1018文字程度)
(1) 本通達の前段においては,貿易商社が他の………
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