3-3-4 自己株式等の取得が予定されている株式等

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法第23条の2第2項第2号《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》の規定を適用する場合における同号に規定する「その剰余金の配当等の額の生ずる基因となる同項第5号に掲げる事由が生ずることが予定されているもの」については,法人税基本通達3-1-8《自己株式等の取得が予定されている株式等》の取扱いを準用する。

解説
(解説全文 文字数:365文字程度)

法人税基本通達3-1-8《自己株式等の取得が………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら