3-3-4 自己株式等の取得が予定されている株式等
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<通達本文>
法第23条の2第2項第2号《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》の規定を適用する場合における同号に規定する「その剰余金の配当等の額の生ずる基因となる同項第5号に掲げる事由が生ずることが予定されているもの」については,法人税基本通達3-1-8《自己株式等の取得が予定されている株式等》の取扱いを準用する。
(解説全文 文字数:365文字程度)
法人税基本通達3-1-8《自己株式等の取得が………
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