4-1-3 時価
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人の有する資産について令第24条の2第5項第1号《再生計画認可の決定等の事実が生じた場合の評価益の額》に規定する「当該再生計画認可の決定があった時の価額」は,当該資産が使用収益されるものとしてその時において譲渡される場合に通常付される価額による。
(解説全文 文字数:3368文字程度)
(1) 本通達において,法人について再生計画認………
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