4-1-8 減価償却資産の時価

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<通達本文>

法人が,法第25条第3項《資産評定による評価益の益金算入》の規定を適用する場合において,再生計画認可の決定があった時における当該資産の価額につき当該資産の再取得価額を基礎としてその取得の時から当該再生計画認可の決定があった時まで旧定率法により償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額に相当する金額によっているときは,これを認める。

(注) 定率法による未償却残額の方が旧定率法による未償却残額よりも適切に時価を反映するものである場合には,定率法によって差し支えない。

解説
(解説全文 文字数:1367文字程度)

(1) 本通達において,法人について再生計画認………

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