4-2-2 広告宣伝用資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合の準用

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

4-2-1は,販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合について準用する。

解説
(解説全文 文字数:160文字程度)

広告宣伝用資産を取得しないで製造業者等から金銭………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら