4-2-2 広告宣伝用資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合の準用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
4-2-1は,販売業者等が製造業者等から広告宣伝用の資産の取得に充てるため金銭の交付を受けた場合について準用する。
(解説全文 文字数:160文字程度)
広告宣伝用資産を取得しないで製造業者等から金銭………
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