8-1-3 公共的施設の設置又は改良のために支出する費用
<通達本文>
令第14条第1項第6号イ《公共的施設等の負担金》に規定する「自己が便益を受ける公共的施設の設置又は改良のために支出する費用」とは,次に掲げる費用をいう。
(1) 法人が自己の必要に基づいて行う道路,堤防,護岸,その他の施設又は工作物(以下8-1-3において「公共的施設」という。)の設置又は改良(以下8-1-3において「設置等」という。)のために要する費用(自己の利用する公共的施設につきその設置等を国又は地方公共団体(以下8-1-3において「国等」という。)が行う場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金を含む。)又は法人が自己の有する道路その他の施設又は工作物を国等に提供した場合における当該施設又は工作物の価額に相当する金額
(2) 法人が国等の行う公共的施設の設置等により著しく利益を受ける場合におけるその設置等に要する費用の一部の負担金(土地所有者又は借地権を有する法人が土地の価格の上昇に基因して納付するものを除く。)
(3) 法人(鉄道業又は軌道業を営む法人を除く。)が,鉄道業を営む法人の行う鉄道の建設に当たり支出するその施設に連絡する地下道等の建設に要する費用の一部の負担金
本通達においては,法人税法施行令第14条第1項………
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