8-1-8 広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
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<通達本文>
令第14条第1項第6号ニ《広告宣伝用資産を贈与した費用》に規定する「製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用」とは,法人がその特約店等に対し自己の製品等の広告宣伝等のため,広告宣伝用の看板,ネオンサイン,どん帳,陳列棚,自動車のような資産(展示用モデルハウスのように見本としての性格を併せ有するものを含む。以下8-1-8において同じ。)を贈与した場合(その資産を取得することを条件として金銭を贈与した場合又はその贈与した資産の改良等に充てるために金銭等を贈与した場合を含む。)又は著しく低い対価で譲渡した場合における当該資産の取得価額又は当該資産の取得価額からその譲渡価額を控除した金額に相当する費用をいう。
(解説全文 文字数:831文字程度)
(1) 本通達においては,繰延資産に該当するも………
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