概要

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<通達本文>

繰延資産の償却限度額は,原則として,その繰延資産に係る支出の効果の及ぶ期間を基礎として次により計算することとされている(令64①)。

(1) 法人税法施行令第14条第1項第1号から第5号《繰延資産の範囲》までに掲げる繰延資産 その繰延資産の額(既にした償却の額で既往の事業年度において損金の額に算入されたものがある場合には,その金額を控除した金額)

(2) 法人税法施行令第14条第1項第6号に掲げる繰延資産 その繰延資産の額をその繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間の月数で除し,これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額

この節においては,この上記(2)の繰延資産について,その支出の効果の及ぶ期間に関する取扱いが定められている。

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